Instagram

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。
歯科医院での治療費も保険診療はもちろん、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。(対象外の治療もあります)
歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。 ※申告額は200万円が限度です。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

家族の範囲

  • 本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
  • ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。
  • 学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

歯医者における医療費控除について

ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やセラミック、ポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、医療費控除の対象になります。
また、発育段階のお子様の矯正(不正咬合の歯列矯正)のように「身体の構造や機能の欠陥を是正する目的」で行われるものは対象になります。
最新の治療費具体例、控除を受ける際の注意事項は、国税庁のサイトをご確認ください。

国税庁

医療費控除の対象になる歯科治療

  • 一般診療による治療費(金やセラミックなど)
    ※金やセラミックなどの治療費は、健康保険が効きませんが、医療費控除は認められます。
  • 虫歯の治療
  • 歯周病(歯槽膿漏)の治療
  • 親知らずの抜歯
  • 義歯(入れ歯)の費用
  • 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
  • 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
  • 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
  • インプラントの費用
  • 定期的な歯石除去
  • 治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
    ※小さい子供が通院する際に母親が付き添わなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。
  • 虫歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など
  • 歯肉炎への処方薬
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
  • 歯科ローンにより支払った治療費
    ※歯科ローンを利用した場合には、手元に歯科医の領収書がない場合がありますが、その場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しが必要になります。信販会社の領収書は、大切に保管しておいてください。

医療費控除の対象にならない歯科治療

  • ホワイトニング治療
  • 美容目的の歯列矯正など、容貌を美化する目的のみの矯正治療
  • 審美治療のための金・セラミック治療
  • 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
  • 通院時に使用したタクシー代
    (バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額 ー(1)の金額)ー(2)の金額

1保険金などで補填される金額

例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

210万円

注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
詳しくは、No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください

医療費控除対象の金額の計算式

医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

医療費控除の計算の例(50万円の場合)

医療費控除額:0万円-10万円=40万円
年収が仮に500万円の場合:所得税(20%)+住民税(10%)で年間30%徴収される
確定申告を行った場合:40万円×30%=12万円分の税金が免除
50万円(治療費)ー 12万円(免除分)= 38万円(実質的治療費)

医療費控除の計算の例(100万円の場合)

医療費控除額:100万円-10万円=90万円
年収が仮に500万円の場合:所得税(20%)+住民税(10%)で年間30%徴収される
確定申告を行った場合:90万円×30%=27万円分の税金が免除
100万円(治療費)ー 27万円(免除分)= 73万円(実質的治療費)

※上記の2つ例の計算は2021年現在の価格です。消費税などによって変わる可能性があります。

医療費控除 簡易計算

所得税の還付金と住民税の還付金について

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

所轄の税務署に提出する前に

※「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、各自5年間は保管しましょう。
※「医療費控除の明細書」について経過措置として、2017年度から2019年度分までの確定申告については領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することもできます。

2018年分以前の確定申告を提出する場合

医療費控除は5年前にさかのぼって申告することができます。
2018年分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用出来ませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。 給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。

確定申告用紙と申告方法

こちらの国税庁のホームページ『確定申告書等作成コーナー』にて作成可能です。
※確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。
最寄の国税局・税務署を調べる場合はこちらから
参考:国税庁ホームページ「タックスアンサー

高額医療・高額介護合算療養費制度について

8月からの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担費用を合計して基準額を超えて支払った分を返還するという制度です。(基準額は世帯員の年齢構成や所得区分、各家庭の収入などにより変わります)
※自費診療分は合算できません。
詳しくは国税庁の該当ページをご参照ください

よくある質問

Q医療費控除の申告期間は?
控除の申告期間の有効は過去5年間です。申告をお忘れの方は5年以内であれば受けられるますので、お早めに申告してください。
Q治療費をローンで支払った場合は、医療費控除の対象になりますか?
信販会社のローンを利用した場合、該当の金額を立替払いした年が医療費控除の対象になります。この場合、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科医の領収書ではなく、契約書の写しを用いることが多いようです。ただし、金利・手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
(注) 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
Q医療費控除を受ける場合の注意点を教えてください。
注意すべきケースとして2点あります。一つ目は治療中に年が変わった場合です。このようなケースにおいては、それぞれの年に支払った金額が、 該当年の医療費控除の対象となります。
二つ目は健康保険組合などから治療費の補填が発生するパターン。この場合は、補填分を医療費から差し引く必要があります。通常の計算とは異なりますので、もしお悩みの事があれば最寄りの税務署に相談しましょう。